建設業

1人親方から上場企業まで建設業と一言に言っても大小様々ありますが、外国人雇用に関して言えば事務系職種での採用と建築現場作業での採用で大きく分けることができます。

事務系の職種では、人事•総務の仕事、会計、マーケティング•営業、海外拠点との通訳翻訳など事務系であれば全般的に就労ビザを取得することが可能です。

また、技術系の事務の仕事では、設計、技術開発等の技術職も就労ビザを取得することができます。

このような職種では、「技術•人文知識•国際業務」の就労ビザを取得することになります。

大学等で学んだ専攻と関連する職務で雇用される場合に取得することが可能です。

一方で、建築現場作業の仕事は単純労働とみなされますので、基本的には就労ビザを取得することはできません。

建築現場作業で外国人を雇用する場合は、就労制限のない在留資格である「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」そのほか帰化をして日本国籍を取得した外国人であれば、建築現場作業で雇用することが可能です。

 

製造業

製造業での外国人雇用といえば、事務部門、技術部門、そして工場などの現場部門での雇用と大きく3つに分けることができます。

事務部門の職種は、海外拠点との通訳•翻訳、人事総務の仕事、会計、マーケティング•営業等であれば全般的に就労ビザを取得することができます。

技術部門の職種は、製品開発、品質管理、技術教育等の技術職となります。

事務や技術の仕事は「技術•人文知識•国際業務」の就労ビザを取得することになります。大学等で学んだ専攻と関連する職務内容で雇用される場合に取得できます。

一方、工場等でのライン作業など。これは単純労働とみなされますので基本的には就労ビザを取ることができません。工場等でのライン作業で外国人を雇用している場合の在留資格は技能実習を取得していることがほとんどです。

また日系ブラジル人等の方が多く持っている「定住者」という在留資格の外国人や「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」そのほか帰化をして日本国籍を取得した外国人であれば、工場内の作業でも雇用することが可能です。

 

不動産業

外国人向けの不動産の営業、通訳•翻訳として就労ビザを取得することが可能です。

物件の紹介や入居手続き、契約書の作成サポート等の仕事をメインにする場合は、大学での専攻は経営や経済、法学部の場合の方が比較的ビザは取得しやすいと思われます。

通訳翻訳の仕事がメインになる場合は、文系の大学等出身でも取れる可能性はありますが、フルタイムで雇用をするだけの業務量がしっかりあるのかどうかが重要になります。

 

小売業

小売業の外国人雇用で気をつけたい事は、接客やレジ、在庫管理といったアルバイトのスタッフでもできるような職種では通訳の職種で就労ビザを申請したとしても認められない可能性が高くなります。

小売業でも就労ビザを取れるケースとしては、銀座のブランドショップや秋葉原の家電量販店など。外国人のお客様の割合がかなり多く、外国語を使う頻度が非常に高いレベルである場合に小売店の接客販売業であっても「技術•人文知識•国際業務」が認められる可能性があります。

入国管理局への申請の際は、業務の中でどれだけ外国語を使う機会があるのかどうか。来客の国籍ごとの来店者数データなどを分析した資料を作成し丁寧に説明をします。

気をつけたい事は、事務所内での通訳業務であると入国管理局に申請をしたにもかかわらず、実際には店舗等の現場に出て接客をしているような場合。このような場合虚偽申請をしたとして外国人と雇用している企業の双方が処罰の対象となってしまいます。

外国人を本社採用した場合で、現場研修の一環で一定の期間、現場に派遣するということも考えられます。このような場合もあらかじめ社員教育のスケジュールや期間•仕事内容などを入国管理局に申請し許可を受けたうえで行う必要があります。

 

 

後編では飲食業、ホテル業、教育業、貿易業についてまとめます。

 

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。

 

【参考書籍】

必ず取れる就労ビザ!外国人雇用ガイド

著;小島健太郎