飲食業

飲食店では多くの外国人が働いています。

そのほとんどは留学生のアルバイトであることが多く、学校を卒業後そのままアルバイト先の飲食店に就職をしたいという相談が多くあります。

外国人をアルバイトから正社員として働いてもらうために就労ビザを取りたい場合。

アルバイトの時と同じようにホールの仕事やキッチンでの調理補助、レジなどの仕事内容では許可が取れないことに注意が必要です。

 

飲食業への就職で就労ビザを取得できるパターンは、

人事•総務、会計、マーケティングの仕事など事務部門で働く場合に就労ビザを取得することが可能です。

しかし、飲食業でこのように事務系の職種があるという事はある程度の企業規模であることが前提となっています。

 

1店舗、2店舗規模の飲食店の場合にこれらの事務系の仕事で人材を採用することは一般的に考えて現実的ではありません。さらに、外国人がその業務をおこなう必要性が感じられません。

 

例えば、店長など店舗管理の仕事や数店舗を受け持つスーパーバイザーの仕事でも取得することが可能ですが、それなりの店舗数をもつ企業であることが必要です。さらに、店舗とは別に事務所を構えていることも重要です。

 

外国人が取りたい就労ビザの1番人気ともいえる「技術•人文知識•国際業務」を取得したい場合は、外国人本人の学歴、さらに専攻内容と職務内容に関連性があることが必要です。

 

アルバイトとして担当してもらったホールやレジ調理補助等の仕事内容で働いて欲しい場合は、「特定技能1号の外食業」であればこれらの職務内容で働いてもらうことが可能です。

特定技能でビザを申請するためには、試験に合格する必要があります。試験のスケジュールなどもありますので、優秀な人材がいた場合は早めに受験を進めておくといいでしょう。

 

また、就労制限のない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」や帰化した外国人は、飲食店でどのような仕事内容に就いても問題ありません。

 

ホテル業

ホテルでの外国人雇用に伴う就労ビザの取得についてはいくつか注意点があります。

 

フロント業務メインで雇用する場合

就労ビザの許可基準はあくまでも専門的な職務をおこなうという前提があります。

専門学校や大学で観光やホテル学を専攻した外国人を雇用する場合は、ホテル付属のレストラン、客室清掃、ドアマンなどの職種は単純労働とみなされるためこのような職務内容では就労ビザを取ることができません。

ホテルの規模や知名度、外国人客の多さなど外国人の顧客対応の重要性を詳細に説明した文書で入国管理局に提出します。

規模が小さいホテルのフロント業務に関しても、単純労働とみなされてしまうことがありますので注意が必要です。

 

企画•総務•経理などの事務系職種で雇用する場合

外国人の宿泊客を増やすためのマーケティングや企画の立案、外国の旅行会社との折衝•契約を含む経営企画業務や総務経理の仕事をするために外国人を雇用する場合は、大学や専門学校で専攻した内容と関連のある職務を担当することで「技術•人文知識•国際業務」の就労ビザを取得できると考えます。

 

教育業

 

民間の英会話スクール•語学スクールでの就労

外国人が母国語を日本人に教える仕事に就くには、大学•短大を卒業し学位を取得していれば、専攻内容を問わず「技術•人文知識•国際業務」の在留資格を取得することができます。

しかし、専門学校卒業の場合は、教育に関する専攻をしていなければ就労ビザの取得は難しいのが現状です。

 

学校法人での英語講師•アシスタント

学校法人で小•中•高校生向けの英語教育については「教育」という就労ビザになります。

必要な要件は民間の語学スクールで就労ビザを申請する場合と同じです。

 

フリーランスの語学講師

複数の企業などから仕事を請け負い、フリーランスの語学講師として働く場合でも「技術•人文知識•国際業務」のビザを取得することが可能です。

フリーランスは個人事業主ということ。

個人事業主として就労ビザを取得するのは企業に雇用される場合と比べて難しくなりますが、仕事の契約期間、契約金額、複数社の契約があるなど安定性が認められれば「技術•人文知識•国際業務」のビザを取得することが可能です。

安定性が認められなければビザの取得が難しくなる一方で、逆に売り上げがかなり多くなり社員を雇うような規模になる場合は、「技術•人文知識•国際業務」のビザではなく「経営管理」ビザへの変更を検討しましょう。

 

貿易業

貿易業のお仕事は基本的にホワイトカラーの職務に該当するため、外国人の学歴と職務内容に関連性があればほとんどの職種で「技術•人文知識•国際業務」ビザの取得が可能と思われます。

専攻と職務内容の関連性は非常に重要ですので、成績証明書等と照らし合わせてよく確認するようにしましょう。

 

IT業

システム開発やソフトウェア開発、保守、顧客サポートなど、優秀な人材が不足している情報処理•IT関連企業では外国人の雇用が積極的におこなわれています。

 

IT企業で想定される職種ごとの就労ビザ取得のポイントです。

 

ソフトウェア等の開発業務

大学や専門学校での選考内容と職務内容に関連性があることが必要です基本的には大学等で情報関連科目を取得していること。

情報管理の単位を全く取得していない文系出身の外国人をソフトウェア開発業務に就かせる場合、人文科学の分野に関する知識を必要とするソフトウェア開発に従事する場合は、「技術•人文知識•国際業務」を取得できる可能性があります。

どういうことかというと、会計を専攻した外国人が会計ソフトの開発を行うなどが当てはまります。

 

総務•人事•経理•法務•通訳翻訳等•営業

これらのバックオフィス業務や営業マーケティングなどを担当する場合は、経済学部•経営学部•法学部•その他文系学部で職務と専攻内容に関連性があれば「技術•人文知識•国際業務」を取得できるでしょう。

 

 

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。

 

【参考書籍】

必ず取れる就労ビザ!外国人雇用ガイド

著;小島健太郎