在留カードとはどんなもの?
在留カードは、法務大臣がわが国に中長期間滞在できる在留資格と在留期間をもち、適法に在留するものであることを証明する「証明書」としての役割があります。

※中長期在留者とは、次の①~⑥にあてはまらない人をいいます。
①「3月」以下の在留資格が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留活動が決定された亜東関係協会の本邦の事務所(中日台北経済文化代表事務所等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など。法務大臣が把握する情報の重要な部分が記載されています。
そのため、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けられています。
これにより、常に最新の情報が反映されるしくみです。
※在留カードには、偽変造防止のためICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部または一部が記録されています。
外国人の雇用の際に確認しておきたい在留カードの記載内容
ポイント①
在留カード表面の「就労制限の有無」を確認
「就労不可」の記載がある場合、原則雇用はできませんが、在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認しましょう。
一部就労制限がある場合は制限の内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。
1.「在留資格に基づく就労活動のみ可」
2.「指定書により指定された就労活動のみ可」
(在留資格「特定活動」)
2については、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認してください。
「就労制限なし」の記載がある場合は就労内容に制限はありません。
ポイント②
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認
ポイント①で就労不可の方であっても、裏面の「資格外活動許可」欄に次のような記載がある方は就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限がありますので注意が必要です。
1.「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
2.許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)(2については、資格外活動許可書を確認してください)
偽造在留カードではないことの確認方法
ウェブサイト上で在留カードが有効なものかどうか確認することができます。
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
※実在するカードの番号のみを悪用した偽造在留カードもありますので、上記のサイトで確認しただけでは100%偽造在留カードを見抜くことはできませんが、こちらの落ち度がないことを証明するために事前に確認をしておくことをおすすめします。
さらに、在留カード等読み取りアプリケーションが2020年の12月に公開されました。無料で利用することができます。
在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ、在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリです。
下記からダウンロードできますので、活用していきましょう。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
