特定技能外国人を受入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
特定技能制度の特徴として、受入れ機関(雇用する側)は、1号特定技能外国人に対して、日本で生活するために各種支援を実施する義務が定められています。
支援の内容等については、こちらの記事をご参照ください。
受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、支援業務について、登録支援機関に支援計画の全部または一部を委託することができます。
支援計画の実施が受入れ機関で自らおこなうことが難しい場合、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
登録支援機関とは
登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託の為の契約を結び、出入国在留管理庁の登録を受ける必要があります。
その他、受入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。
〇登録を受けるための基準
1.機関自体が適切であること
・法令等を遵守し、欠格事由に該当しないこと。
2.外国人を支援する体制があること
・登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみをおこなうものとして登録を受けることはできません。
※法人だけでなく、個人事業主でも登録支援機関の登録が可能です。
〇登録支援機関の義務
1.外国人への支援を適切に実施すること
2.出入国在留管理庁への各種届け出をおこなうこと
〇そのほか
登録支援機関の登録は5年間の有効期限があり、更新を受けなければ失効します。
登録手数料は新規28,400円、更新11,100円。
登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、法務省ホームページに掲載されます。
特定技能外国人の受け入れサポートが必要な事業者様は、お問い合わせください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
